教育再生会議、「体罰」の定義見直し…政府に要望へ 政府の教育再生会議(野依良治座長)は、学校教育法で禁じられて
いる「体罰」について、政府が過去に示した定義の見直しを求める
方針を固めた。
来週にもまとめる第1次報告に盛り込み、安倍首相に提出する
予定だ。報告には大学の9月入学導入の促進や高校での奉仕活動
必修化も明記する。
なんかこうしてみると、一見普通のニュースのように見えるが、
このあとに書いてあることがすごく意外だったのだ。
「体罰」の定義については、1948年の法務庁長官(当時)
通達で事例を挙げて説明。
<1>授業中、怠けたり授業を妨害したら教室外に退去させる
<2>遅刻したら教室に入らせず廊下に立たせる
<3>トイレに行かせなかったり食事時間を過ぎても教室に残す
――ことなどを禁止している。49年に通達とほぼ同内容の
「教師の心得」(7項目)が発表され、現在まで適用されている。
<1>は2つのことが混在しているので、一概に言うのは難しいが、
授業を妨害していても出て行け、とはいえない先生なんていいのか?
これが、教師の心得として現在まで適用されているというのは驚きだ。
<2>は体罰ともいえるが、受験会場では何分以上遅れた場合は
試験を受けさせてくれないなど当たり前のような気もするが、
現実社会と則してない気もするよ。
体罰が当たり前とかすごい体罰というのも困るが、騒いでいる中で
誰も聞かない中先生が一人で話しているとしたら、いったい
誰の為の授業なんだろう?と疑問に思ってしまう。